EV-LAND 電気自動車(EV)、電動キックボード、三輪、トライクの正規販売店

オンライン販売規約

EV‐LAND株式会社(以下、「当社」という。)は、当社ウェブサイト(https://ev-land.shop-pro.jp/。以下、「当サイト」とう。)に掲載されている電動車両製品(以下、「本商品」という。)を、当サイトを通じて販売するにあたり、以下の通り、オンライン販売規約(以下、「本規約」という。)を定めます。また、別途注文書及び請求書(以下、請求書等という。)をもとに購入申込をいただいた場合においても同様とする。

第1条(総則)
1 本商品の購入を希望されるお客様(法人を含むすべての購入希望者様が対象。以下、「購入者」という。)は、本商品の購入を申し込む場合、本規約に同意したものとみなす。
2 当サイトに掲載される説明文章、記述、お知らせ、注意書き、価格表記その他諸規定(以下、「説明文章等」と総称します。)についても本規約の一部構成とすることとします。
3 本規約と説明文章等との間に矛盾抵触があるときは、本規約が優先として適用されます。

第2条(売買金額のご案内及び申込のキャンセル)
1 当社は、購入者との間で次条以下に定める本売買契約が成立した後に遅滞なく、本商品の売買代金、保守店費用及び購入者にご負担頂くナンバープレート取得費用、軽自動車税、重量税、自賠責保険料等の付帯費用の総額を記載したメール(以下、「売買金額等ご案内メール」といいます。)を、購入申込時にご指定頂いた購入者のメールアドレスに送信または、請求書等を郵送します。
2 売買金額等ご案内メールまたは、請求書等が購入者に到達したにも関わらず、当該メールまたは、請求書等に記載した売買代金及び付帯費用の総額の支払がなされず、かつ、当社指定の信販会社(以下、「指定信販会社」という。)に対して当該総額につきショッピングクレジットの申込みがなされなかった場合(申込みをされたにもかかわらず、指定信販会社による承認が得られなかった場合も含む。)には、次条以下に定める本売買契約は当然に撤回(キャンセル)されたものとみなします。なお、売買代金及び付帯費用の総額の支払方法は、「売買金額等ご案内メール」に記載した銀行口座への振込又は当社指定の信販会社によるショッピングクレジット若しくはクレジットカード決済のいずれかによるものとし、振込手数料やショッピングクレジット、クレジットカード決済に発生する金利・手数料は、購入者の負担となります。
3 前項の場合において、購入者と信販会社との間若しくは購入者とクレジットカード会社との間でショッピングクレジット若しくはクレジットカードの利用に際し、またはこれらに関連して紛争が発生したときは、購入者は、信販会社またはクレジットカード会社との間で自らの責任と費用負担によりこれらの紛争を解決しなければなりません。

第3条(売買契約の成立)
1 本商品に関する売買契約(以下、「本売買契約」といいます。)は、当社と購入者の間で本規約を契約内容とする売買契約書を取り交わした時点で成立するものとします。なお、本売買契約書の対象となる本商品のことを、以下「売買商品」といいます。
2 本売買契約には、本規約が適用されます。なお、購入申込後本売買契約の成立時点までに本規約が改定されていた場合は、購入申込日時点の規約が適用されます。
3 本売買契約が成立した後、購入者は、本売買契約を購入者の都合により解除や取り消すことはできません。
4 売買商品が購入者に納品される前に指定信販会社によるショッピングクレジットを購入者がキャンセルした場合、購入者は、当社に対しキャンセル日の翌日(翌日が銀行休業日の場合には、翌銀行営業日とします。)までに、売買代金及び付帯費用の総額を「売買金額等ご案内メール」に記載した当社指定銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。

第4条(手続代行)
売買商品がナンバープレートの取得や付帯費用の納付が必要な商品である場合、当社は購入者の代わりにナンバープレートの取得手続の代行及び付帯費用の納付代行を行うものとし、購入者は、これらの手続に必要な書類として当社から指示された書類を速やかに提出するものとします。

第5条(発注)
当社は、本売買契約成立後速やかに売買商品の製造を発注、若しくは在庫商品を取得するものとします。

第6条(売買商品の納品)
1 当社は、売買商品の納品可能時期が明らかになった時点で購入者に連絡し、当社と購入者との協議の上、売買商品の納品日と納品場所を決定するものとします。但し、売買商品の製造遅延、輸入の遅延等により決定された納品日までに売買商品を納品することが困難であると当社が判断した場合には、当社は購入者に対し、納品日の変更を求めることができ、その場合には当社と購入者との協議の上、改めて納品日と納品場所を決定するものとします。
2 当社は、前項に基づき決定された納品日に売買商品を納品場所にて購入者に引き渡すものとします。なお、納品場所は、日本国内に限ります。
3 売買商品の納品は、当社の指定する運送業者にて行うものとし、納品に要する費用は、購入者が負担するものとします。

第7条(売買商品の受領)
1 購入者は、売買商品が納品された後、直ちに売買商品の数量及び内容の検査を行い、問題がないことを確認の上、売買商品を受領するものとします。売買商品に種類、品質又は数量に関して本売買契約の内容に適合しないもの(以下、「不適合」という。)があった場合、購入者は、売買商品が納品された日の3日以内に、具体的な不適合の内容を電話・メール・FAX・書面に示して当社に通知するものとします。
2 前項の通知がなされた場合、当社は、当社の費用負担にて、不適合があった売買商品を回収し、かつ、当社の選択に従い、売買商品の修補若しくは代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をするものとします。なお、売買商品の修補は、当社が指定する保守店にて行うものとする。
3 売買商品が納品された日の3日以内に購入者が1項の通知を行わなかった場合、当該商品は問題がなかったものとみなし、当社は、2項で定める責任は一切負いません。
4 1項の検査の結果、不適合のあった売買商品であっても、購入者の使用目的に支障のない程度の不適合であると購入者が認めたときは、購入者と当社との協議によりその対価を減額した上、購入者はこれを引き取ることができます。
5 購入者は、受領した売買商品を、購入者の都合により返品することはできません。

第8条(所有権の移転、危険負担)
1 売買商品の所有権は、購入者が売買商品を問題がないものとして受領した時点をもって、当社から購入者に移転します。但し、購入者が引き取った不適合のあった売買商品については、購入者が引き取る旨の意思表示をした時に、当社から購入者に移転するものとします。
2 売買商品が購入者に納品される前に生じた売買商品の滅失、損傷その他の損害は、購入者の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、購入者に納品された以後に生じた売買商品の滅失、損傷その他の損害は、当社の責めに帰すべきものを除き購入者が負担するものとします。

第9条(契約不適合責任)
1 売買商品に第7条1項の検査では発見できない不適合(数量不足、品違い、外観の傷を除きます。以下本条において同じ。)があったときは、売買商品の納品後1か月以内に購入者が不適合を発見し、かつ、当社に対し具体的な不適合の内容を通知した場合に限り、購入者は当社に対して、代替品の引渡し又は売買商品の修補のいずれかによる履行の追完を請求することができます。なお、売買商品の修補は、当社が指定する保守店にて行うものとする。
2 前項の場合において、当社は、代替品の引渡し又は売買商品の修補のいずれも対応が困難であると判断した場合、不適合に応じた売買代金の減額をもって履行の追完に代えることができます。但し、不適合により購入者の使用目的に支障が生じている場合には、この限りではなく、かかる場合には、当社は、本売買契約を解除し、受領済の売買代金の全額を速やかに返金するものとします。

第10条(保証)
1 売買商品につき製造元が発行する保証書、若しくは保証内容が明記された書面が存在する場合には、当社は購入者に対し、当該書面を交付するものとします。
2 購入者は、前項の保証書で定められた保証条件の範囲内において、当社が指定する保守店から売買商品の故障等につき修理、部品交換等のアフターフォローを受けることができます。
3 購入者は前条の契約不適合責任に基づく修補の請求と第1項の保証書又は保証内容の明記された書面に基づくアフターフォロー請求と重畳的に行うことができます。 

第11条(製品)
 製品製造過程の性質上、以下の事情は製品の不具合・故障・不良に含まれず、購入時に購入者が予め了承を得たものとする。また、その事情の程度に関して、第7条(売買商品の受領)に則り、当社にて対応可否の判断を一任することとする。
製品納入時に発行する製品取扱説明書に記載する保証規定及び保証条件もこれと同等とする。
・製品輸送時にやむを得ず生じた軽微な傷や塗装の剥げ
・製品移送時にやむを得ず生じた軽微な傷、塗装の剥げ、雨による濡れ
・点検整備中にやむを得ず生じた軽微な傷、塗装の剥げ
・サイト掲載画像や試乗車と実際の製品の色味や質感の差異
・社外オプション製品の使用に伴う車体に起こる不具合や故障
・機能上及び仕様上、影響のない音や振動などの感覚的事象

第12条(不可抗力)
 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本売買契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負いません。

第13条(禁止事項)
 購入者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 第三者に転売する目的で売買商品を購入すること
⑵ コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限等するようなコンピューターウィルス、コンピューターコード、ファイル、プログラム等をメール等の手段で送信する行為
⑶ 未成年者であることを偽って売買商品の購入申込をすること
⑷ 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為
⑸ 当社の信用を毀損、失墜させる又は当社の業務を妨害する行為

第14条(契約の解除)
1 当社及び購入者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せずに、直ちに本売買契約を解除することができます。
⑴ 本規約のいずれかの条項に違反し、相手方の催告にもかかわらず、相当な期間内に当該違反を是正しないとき
⑵ 破産手続き、民事再生手続き、会社更生その他の債務整理の申し立てをし、又は第三者に申し立てられたとき
⑶ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑷ 公租公課の滞納処分を受けたとき
2 当社は、購入者が第3条4項の支払義務を怠った場合又は第13条で定める禁止行為を行った場合、何らの通知、催告を要せずに、直ちに本売買契約を解除することができるものとする。
3 前二項に基づき当社が本売買契約を解除した場合、当社は、購入者に対し、当社の被った損害(合理的な範囲の弁護士費用、調査費用、専門家の鑑定費用及び法的対応費用を含むがこれらに限りません。)の賠償を請求することができるものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止)
 当社及び購入者は、相手方の書面による同意を得なければ、本売買契約により生じる契約上の地位を第三者に移転し、又は本売買契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継し、若しくは第三者の担保に供することはできません。

第16条(損害賠償の範囲)
1 当社が本規約に違反し又は債務の本旨に従った履行をしないことにより、購入者に損害を与えた場合には、当社は、購入者に対し、逸失利益及び特別損害(予見可能性の有無を問いません)を除く購入者に生じた通常の損害についてのみ賠償する責任を負うものとします。但し、当社に責めの帰すべき事由が存しない場合には、当社は賠償責任を負いません。
2 本条の規定は、責務不履行、契約不適合、不法行為、その他請求原因の如何は問わず全てに適応されます。

第17条(個人情報の取扱い)
 購入者は、当社にご提供いただいたお客様の個人情報が、当社のプライバシーポリシー(https://ev-land.shop-pro.jp/?mode=privacy)に従って取り扱われることに同意するものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)
1 購入者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
⑴ 自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社又は関連会社(以下、総称して「対象者」といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと
⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本売買契約を締結するものでないこと
2 前項のほか、購入者は、当社に対し、対象者が直接又は間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとします。
⑴ 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
⑵ 当社に対する業務妨害にあたる行為
⑶ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入を受け、関係を構築する行為
⑷ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
3 当社は、購入者が前二項に違反していると合理的に判断したときは、購入者に対し、何らの催告もなく、本売買契約を解除することができ、購入者はこれに対し何ら異議を申し立てないものとします。
4 前項に基づき当社が本売買契約を解除した場合、当社は、購入者に対し、当社の被った損害の賠償(合理的な範囲の弁護士費用、調査委費用、専門家の鑑定費用及び法的対応費用を含むがこれらに限られません。)を請求することができるものとします。
5 第3項の規定により本売買契約が解除された場合には、購入者は、解除により損害が生じたとしても、当該損害につき、当社に対し一切賠償請求を行うことはできません。

第19条(準拠法及び合意管轄)
本売買契約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとし、本売買契約に関連して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約で定める事項の解釈について疑義が生じたときは、当社及び購入者は協議の上これを定めるものとします。

第21条(当社製造物以外の取り扱いについて) 本規約は当社が製造責任を負う電動車両製品に限り適用されるものとします。なお、当社が販売した他社が製造責任を担う電動車両製品に関しては、本規約は適用されず、当社が製造責任を負わないものとし、当社が別途交付する他社製電動車両に関する書面が適用されるものとします。

以上

2023年5月制定